|
未成年者という単語を消費者金融用語のカテゴリで見ると次のようなことが言える。
未成年者とは、成年する前の者のこと。日本では民法第4条によると成年が20歳であるので、20歳未満の人が未成年者として定義されている。
ただし、民法第753条によると、未成年者が婚姻をしたときは成年に達したものとみなされる。
民法第4条では、未成年者が契約などの法律行為をするには法定代理人(親権者)の同意を要する。同法120条において、もし同意を得ないでした行為は取り消すことができるとされている。
未成年者との取引は、親権者の同意を得た場合、親権者などの保証がある場合に行なわれる。 |
|